昨年末にジウマ・ロウセフ大統領によって承認された法令12551号によると、勤務時間外での会社関係者とのセルラー電話やE-Mail使用によるやりとりは残業として、認められる可能性がでてきている。
しかし労働法専門の弁護士や裁判官の間でも、残業代請求の判定などで色々な疑問などが持ち上がっているために、上級労働裁判所(TST)で定義付けされると予想されている。
労働法専門のジョアン・アルマンド・モレット・アマランテ弁護士は勤務時間外のセルラーやE-Mailでのやりとりは主観的な問題であり、拘束時間としての判定が非常に難しいとコメントしている。
しかし企業側が勤務時間外でもオンラインを義務付けた場合は拘束時間と定義できるために、ブラジル労働法(CLT)でも、残業代の請求が可能であると指摘している。(2012年1月13日付けエスタード紙)