勤続20年を上回る労働者が理由なく解雇される場合、当該の労働者には90日分の給与を受け取る権利が生じる。
下院が今週、法案を採択した。労働手帳に雇用関係が明記された家政婦も同様に、この解雇通知期間の拡大の恩恵を受ける。
解雇通知期間を最大90日まで拡大するこの法案は、施行されるためには今後、ジルマ大統領の裁可が必要。
労働省によれば、もし裁可されれば同法は、家政婦も含めて現時点で正規雇用の関係にあるすべての労働者に対して有効となる。
家政婦も、オプショナルとなる勤続期間保障基金(FGTS)の条件を除き、その他の労働者と同様の権利を享受する。
法案では、同一企業に1年以上勤務した場合に30日の事前解雇通知の権利が生じ、さらに、これを上回る年数に対しては1年あたり3日を加算していく。この加算は上限を60日とするため、合計すると事前解雇通知の期間は最長で90日になる。(2011年9月24日付フォーリャ紙)