外国人の雇用を希望する企業には、ブラジルに対するこれまで以上の投資が求められることになる。
国家移住審議会第95号決議によれば、外国人を経営者あるいは管理職、取締役、役員として雇用することを希望する法人は、60万レアル相当かそれ以上の投資を外貨建てで行う必要がある。そのため中銀情報システム上で、ブラジルに対する外国直接投資に関する電子申告登録を提示して、資金を受け取る企業の側から投資を証明する必要がある。従来は、経営者あるいは管理職、取締役、役員に対して、1人当たり20万ドルの投資を、もしくわ他外貨での相当額の投資を必要としていた。
あるいは従来の法律では、呼び寄せ経営者あるいは管理職、取締役、役員に対して、1人当たり5万ドル相当以上の技術移転投資またはその他の資本財を移転投資するという選択肢もあった。この場合は、法人の設立後あるいは着任後2年間で最低でも10人の雇用を創出することが条件とされていた。今回の新たな決議によればこのより低額な選択肢にも変更があり、15万レアル以下の投資と設立あるいは着任後の2年間で最低10人の新規雇用を創出する条件へ移行した。
つまり、最初のケースでは従来20万ドル以上とされた投資の条件が、今回60万レアル相当以上に引き上げ。 後者のケースでは、創出する必要のある雇用は10人のままであるが、求められる投資額が5万ドルから15万レアルに引き上げられた。
この決議によると、従来の条件が適用されるのは、8月19日以前に申請が行われた査証で、この場合、当該法人は経営者あるいは管理職、取締役、役員に対して、1人当たり20万ドルの投資をするか、5万ドル以上の技術移転あるいは他の資本財投資を行った上で設立または着任後の2年間で10人以上の雇用創出が必要。
また今回の決議では、年金生活者の外国人に対しても変更があり、扶養家族2人を上限に外務省が永住査証を交付する場合にも、外貨送金額が200%引き上げられた。今後、ブラジルに送金する外貨の証明は、月額6,000レアル以上(従来は2,000ドル以上)という条件を満たす必要がある。さらに扶養家族が2人以上の場合、超過する扶養家族1人当たり月額2,000レアル以上(従来は1,000ドル以上)の外貨送金証明が必要となる。(2011年9月24日付フォーリャ紙)