全国の州政府の財務局長は、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックが続く状況下で各州政府が個別に収税の商品サービス流通税(ICMS)に関する政策を導入すべきではないという判断を下した。サンパウロ州でもこの問題については判断を下していないが、政令第64,881号(Decreto nº 64.881)に基づく検疫隔離措置により営業を停止あるいは縮小している企業が、続々と司法に訴える判断を下している。
この問題で最初に下された差し止め命令は、ベダテム・ベダソンエスの主張を認めるものとなった。サンパウロ財政裁判所第6法廷のアレシャンドラ・フュックス裁判官が下したもので、ICMSの支払期日の先送りだけでなく、分割納付の最初の支払期日を、5月1日まで延期した(訴訟番号1016209-67.2020.8.26.0053 )。
判決文で同裁判官は、「現時点で最も重要な争点は、企業が事業活動に対する意思を持っていたとしても、政府が決定した検疫隔離措置の絶対的効力によりその意思を行使できないことである。事実は、この世のすべてが停止している状況であり、個々の努力では課せられた障害を克服し得ないだろうということである」と意見を述べた。
州政府に対する禁止命令を求めた今回の訴訟でベダテムを弁護したラトク&ゲオジアン弁護士事務所の経営パートナーであるアルツール・リカルド・ラトク氏は、同社自身が、この問題で小・零細企業向け税及び賦課金統合納付制度(Simples)の対象となっている企業に限り検疫隔離措置に伴って優遇されることになるのかと訴えたと話す。経済省の決議第152号(Resolução nº 152)は、Simplesが適用される企業に対する連邦税の支払いを凍結した。「州内で異常事態宣言が出されたことに加えて、公平性の原則に対する違反を訴える。 当社の顧客は推定利益課税である」と話す。
この訴訟においてラクト弁護士は、外にも、連邦の管轄では2012年に当時の財務省が制定した省令第12号(Portaria nº 12)が異常事態宣言下での納税期日の凍結を保証していることに言及。「同様の意味を持つ州政府の規定は存在しないが、連邦憲法は事業及び就労の自由に対する権利をすべての国民に保証している」と指摘した。
先週(3月第4週)、様々な企業が、省令第12号に基づき連邦法の支払期日を3か月先送りする差し止め命令を受けとった。
ブエノ・エ・カストロ・タックス・ローワーズ弁護士事務所の経営パートナー、マテウス・ブエノ弁護士は、ベダテムのケースで裁判官は、社員わずか7人の企業が事業を継続するために直面している課題を重視したと受け止める。その上で、「だが、不可抗力という状況を特徴づけるようなあらゆる物事が停止した現状に誰もが置かれているという同社の主張は、あらゆる規模の企業に当てはまるものだ」と指摘した。
あらゆる規模の企業が多数加盟するサンパウロ州工業連盟(Fiesp)/サンパウロ州工業センター(Ciesp)は、2020年3月から7月の営業に関連したICMSを中心とする州税について、科料を発生させることなくそれぞれの納付期日を180日先送りする職務執行命令を要請した。
Fiespのエルシオ・ホンダ法務担当理事によると、その主張の骨子は、州政府による検疫隔離措置と、サンパウロ州政府に対して連邦政府に対する債務の償還を免除した連邦最高裁判所(STF)のアレシャンドレ・デ・モラエス判事の差し止め命令である。
「州政府と異なり企業には、そのコストを負担する資金を調達する術がない。民間の銀行は与信供与に不安を抱えており、官営銀行に頼ったとしても、その融資が民間よりも好条件だったとしても、この資金調達の必要性は、税金の納付期日の延長措置を受ける以上に企業にとっては負担が大きい」とホンダ理事は言う。
他方、サンパウロ州財務局は書面で、各州政府が講じた政策は連邦政府が設立した非常下経済委員会による審査を受けるとコメントした。ただし他州では、ICMSあるいは分割納付の納付期日の効力を停止する政令を既に施行しているケースもある。
財務省国家財政政策審議会(Confaz)が2017年に公布した合意第181号(Convênio nº 181)に基づき、少なくともパラナ州(第4,386号)が3月末にICMSの納付期日を3か月先送りする規定を定めている。この合意は、サンパウロ州を含む13州に対して、違憲となるリスクを伴わずに期日を先送りすることを認めている。
アトロス・アウジトリア・エ・コンスルトリアのドグラス・カンパニーニ氏によると、Confazの規定は税制戦争による損失を回避する目的で定められたという。同氏によると、「省令第12号と異なり、合意は州政府に対して期日の延長だけを認めている。各州が個別に州内の規定を定めなければならない」という。
サルッセ・マランゴーニ弁護士事務所のエドゥアルド・サルッセ弁護士は、合意第181号は省令第12号と方向性を一にするものであるが、サンパウロ州政府は政令を定めなければならないと指摘する。「政令が規定されるまでの間、自動車部品業界は、振興策からの除外も付与された恩典も求めず、分割納付の支払期日を3か月先送りする」とコメントした。(2020年4月1日付けバロール紙)