3月31日に公布された暫定令第931号(MP 931)によると、企業は、定例株主総会(AGM)を最大で会計の期末から7か月先送りすることが認められた。この結果、大部分の企業がAGMを実施可能な最終日は7月31日となる。
暫定令第931号ではさらに、上場か非上場かを問わず、株主は、監督当局の規定に従い、AGMに電話会議方式など実際に足を運ぶことなく参加し投票することが認められる。有価証券取引委員会(CVM)も、オンライン株主総会の実施を承認する予定。
また同暫定令に基づけば、マネージャー及び経営陣、監査役会メンバー、法務委員会メンバーの在任期間は、AGMの開催日まで、あるいは場合によって取締役会の会議が終了するまで延長される。
加えて、公社あるいは第3セクターとそれらの企業の子会社の経営審議会メンバーは、後日に株主総会で承認を受ける形で、法的に株主総会が扱うべき権限を持つ問題に関して緊急判断を下すことができる(事後表決条項)。
さらに、AGOが実施されるまで、経営審議会あるいは取締役会は、者の定款の改正とは関係なく、配当を告知できる。
さらに例外的に、2020年度のいずれかの時点で、CVMが法律第6,404号(Lei 6.404)で定められた期日を延長する可能性がある。CVMはさらに、上場企業の財務諸表の開示期日について特段の定めを示す場合もあり得る。(2020年3月31日付けバロール・オンライン)