11月11日からの改正労働法施行後1週間の1日当たりの南大河州の労働訴訟案件は、施行前1週間と比較すると90%以上減少していると上級労働裁判所判事協会(Anamatra)のギリェルメ・フェリシアーノ会長は説明している。
新たな改正労働法では、労働訴訟費用負担に関して、労働訴訟で敗訴した側が勝訴側の弁護士費用負担するように変更されたために、労働訴訟案件が大幅に減少していると見込まれている。
改正労働法施行前の1週間の1日当たりの南大河州の労働訴訟案件は2,613件であったが、改正労働法施行後1週間の1日当たりの労働訴訟案件は90%以上減少の173件に留まっている。また今年上半期の1日当たりの労働訴訟案件520件と比較しても60%以上減少している。
改正労働法施行前の1週間の1日当たりのバイア州の労働訴訟案件は1,400件であったが、改正労働法施行後1週間の1日当たりの労働訴訟案件は90%以上減少の126件、今年上半期の1日当たりの労働訴訟案件は350件であった。
前記同様にペルナンブーコ州では1,133件、80%以上減少の134件、今年上半期では64%減少の306件、パライバ州では344件、63%減少の39件、106件、ブラジリア連邦直轄地並びにトカンチンス州は332件、86件、106件となっている。(2017年11月19日付けエスタード紙)