2014 年12 月31 日までにブラジル居住者で海外に保有していた資産に対して、適用される2016年1月14日公布の法律13.254号/2016の為替及び税務規制の特別制度(RERCT)は、レパトリアソン法と呼ばれ申請期限が10月31日に迫っている。
現在までレパトリアソン法(RERCT法)対象の海外申請資産は613億レアルに達しており、15%の所得税ならびに100%の罰金で国庫庁の歳入総額は186億レアルに達している。
9月26日までの特別制度(RERCT)による国庫庁の臨時歳入は、すでに72億レアルに達しており、僅か9月の3週間だけで10億レアル増加、申請者総数は1万人近くに達している。
外国に不正規に流出していた資金を、再び国内税制下で管理するための容認法令申請期限が10月31日に迫っているが、国庫庁では申請期限の延長をしないため今月末までの申請を国庫庁のジョージ・ハシジ長官は呼びかけている。
未申請の海外申請資産に対して15%の所得税ならびに100%の罰金で合計30%の税負担が加算となるにも関わらず、2014 年12 月31 日のドル為替レートR$2.65が適用されるために約20%の税負担となる。
RERCT法による納税者は、ブラジルに海外資産を持込む必要はなく海外で保有し続ける事が可能となるにも関わらず、申請後は受益者の所得税申告に統合する必要がある。(2016年10月20日付けエスタード紙)