昨日、全国工業連合(CNI)並びにエスタドン紙共催の「ブラジル競争力フォーラム」に参加していたロナルド・ノゲイラ労働相は、労働法改正審議は2017年下半期から開始すると説明した。
労働法改正審議前に「予算作成時の公共支出の調整率の上限設定」に関する財政改革に伴う憲法改正法案(PEC)を最優先する必要があるとロナルド・ノゲイラ労働相は説明している。
労働法で定められている残業を含む1週間当たりの最高労働時間である48時間は継続するにも関わらず、1日12時間勤務許容の労働法改正の発言は、歪曲して理解されているとロナルド・ノゲイラ労働相は指摘している。
1週間の44時間勤務や残業代割増、第13か月目サラリー支払い、有給休暇取得の権利、勤続期間保障基金(FGTS)積立、失業保険、解雇時の賠償、食費補助や交通費補助などに対する労働者の既得権利は、一切変更されないとロナルド・ノゲイラ労働相は説明している。
昨年のジウマ前政権時の雇用は150万人分が失われて失業率が二桁台に達したのはまさに労働者の権利剥奪であり、更なる雇用創出のためには労働法改正の必要性をロナルド・ノゲイラ労働相は強調している。
また1日12時間勤務許容への労働法改正以外にも生産性対応並びに時給対応の支払い条件変更は、ブラジルの競争力強化につながるとロナルド・ノゲイラ労働相は説明している。
労働法改正は、構造改革の一環である財政改革並びに年金・恩給改革と並んでミッシェル・テーメル大統領の最優先構造改革の3本柱の一つであると強調している。
ブラジル小売販売業者連盟(CNDL)並びにブラジル・クレジット保護サービス(SPC Brasil)による822人の企業経営者対象の調査によると、調査対象の54.6%は、時給対応勤務は雇用増加につながると回答しているにも関わらず、10%の企業経営者は、雇用減少につながる可能性があると回答して意見が分かれている。(2016年9月22日付けエスタード紙)