憲法改正案87号/2015年の国会承認で変更となったICMS税は、2016年1月以降、ICMS非納税義務となる最終消費者との州間販売では、売手は州間税率に基づきICMSを販売元の州へ納税を行い、なおかつ販売先の州へのICMS(州間税率と販売先州内税率との差)の納税義務が発生して、州間取引で混乱が生じている。
憲法改正案87/2015によるICMS税変更は、電子商取引(イーコマース)にかかるICMS非納税義務となる最終消費者に対する全ての州間取引の歪みを是正することを目的に行われているが、このICMS税変更で販売元の会社が販売先の州のICMSに対する納税義務を負うために、会計上の管理強化を余儀なくされている。
今月4日に零細・小企業支援サービス機関(Sebrae)が行った535イーコマース零細・中小企業対象のICMS税変更調査によると、調査対象の25.2%は他州への販売を中止、8.7%はすべての取引中止に追い込まれている。
また調査対象の83.7%のイーコマース零細・中小企業は、ICMS税変更によるファイナンスのコストアップを挙げ、73.8%は販売戦略の変更を余儀なくされている。
2016年の販売先の州のICMS納税比率は全体の40%、販売元の州のICMS納税は60%、2017年にはその比率が逆転、2018年は販売先の州のICMS納税は80%、2019年には100%になる。
ICMS税変更でイーコマース関連企業の納税は6.5%から19.0%と約3倍の増税につながり、イーコマース関連企業にとっては50億レアルの増税、今年のイーコマース関連の名目売上は前年比18%増加の568億レアルが見込まれている。(2016年2月17日付けヴァロール紙)