ブラジルの相続無償譲渡税(ITCMD:Imposto sobre transmissão causa mortisou doação)は,資産や財産権の無償譲渡が課税対象となり、贈与や遺産譲渡に課される租税で、税率は各州が定めており、税率は8%が上限となっている。
例えば,サンパウロ州では相続無償譲渡税として4%の税率が課されており、また唯一サンタ・カタリーナ州が8.0%の相続無償譲渡税を課しているが、今後各州政府は相続無償譲渡税の引き上げを検討している。
今年6月のインフレ指数を差し引いた実質ITCMD税収は前年同月比138%増加、今年6か月間では前年同期比42%増加しており、各州政府ではITCMD税率の引上げを加速すると予想されている。
ITCMD税率が4.0%以下の州政府としては、アマパ州ならびに南大河州が3.0%、バイア州並びにペルナンブーコ州、アクレ州、南マット・グロッソ州、アマゾナス州が2.0%のITCMD税率を徴収、今月マラニョン州はITCMD税徴収を1.0%から2.0%に引き上げている。
相続無償譲渡税の世界各国の比較で日本は55%と世界最高の税率となって相続には非常に厳しい税法を適用、ドイツ並びにスイスは50%、フランスは45%、米国は40%、チリは35%、ルクセンブルグは14.4%、イタリアは8.0%、英国並びにオーストラリア、ノルウエーは0%となっている。(2015年7月27日付けエスタード紙)