企業が理由なく従業員を解雇する時に、解雇される従業員の勤続期間保証基金(FGTS)の積立金に罰金として40%の割り増し分を解雇した従業員に支払うが、1990年末からヴェランプランやコロールプランの通貨価値修正によるFGTS基金の支払いを補填するために、従業員を解雇した企業は、連邦政府に対して更に10%の罰金の支払いを余儀なくされていた。
しかしFGTS基金は2008年から黒字に転じているために、この10%の罰金支払いは意味をなさなくなっているために、9月に国会で支払い停止を可決されたにも関わらず、ジウマ・ロウ政府大統領は拒否権を発動していた経緯があった。
全国商業連合(CNC)では、年間30億レアルに達するこの10%の罰金支払いは違憲であると連邦最高裁判所に提訴、また全国ファイナンスシステム連合(Consif)は、CNC連合を支援している。
Lupo社のリリアン・アウフィエロ社長は、「この罰金支払いは不当であり、ブラジルコストをさらに押し上げる」とコメントしており、全国工業連合(CNI)では、連邦政府はこの10%の罰金を大衆住宅建設"私の家、私の暮らし"プロジェクトに使用していると指摘している。(2013年10月9日付けエスタード紙)