連邦政府は国産に類似品のない設備投資用機械・装置を中心に306品目の輸入関税を低減して投資促進を図るが、2010年末までの一時的な暫定措置を採用する。
この輸入関税低減で設備投資用機械・装置の輸入を促進するが301品目は資本財であり、平均輸入関税は14.0%から2.0%の大幅な引下げとなる。
特に恩典を受けるのは電気・電子、金属、紙・パルプ、印刷・製本、医療機器、自動車・パーツ向け設備投資用機械・装置の輸入関税の低減で投資を促進する。
残りの4品目は情報産業やテレコン部門の輸入関税11.0%から16.0%が2.0%まで低減され、来年末まで輸入関税の低減が適用される。(2009年2月4日付けエスタード紙)