企業経営委員会(黒子多加志委員長)の労働問題研究会が2013年6月27日午後4時から6時まで35人が参加して開催、初めにPinheiro Neto Advogadosのテレーザ・クリスティーナ・カルネイロ・シルヴァ・シニア弁護士は、「職場におけるモラルハラスメント」について、モラルハラスメントの概念とは、加害者は嫌味、皮肉、口調、態度など、ひとつひとつを取ってみればとりたてて問題にするほどのことではないと思えるようなささいな事柄ややり方によって、被害者の 考えや行動を支配・コントロールしようと試み、この段階では、加害者は被害者に罪悪感を、周囲には被害者が悪いと思わせ、被害者へ精神的な苦痛を与え職場において損害をもたらす行為を繰り返し行うことであり、モラルハラスメントは職場の品位を下げるばかりでなく、被害者へストレスによる病気をもたらすなど結果として、職務の生産性を下げることにつながり、モラルハラスメントに対する損害賠償金を求めた訴訟ケースは、昨今増加傾向にあることなど例を取り上げて説明した。
TozziniFreire Advogadosのアンジェロ・アントニオ・カブラウ労働問題弁護士は、「職場における健康管理と安全: これまでの経緯と憲法、法的観点から。民事責任における論点など」について、定期健康診断の導入、深夜業等に従事する労働者や有害物を取り扱う労働者については、特別な健康診断を実施する必要性の徹底、事故の未然防止や再発防止についての安全衛生推進組織・体制の強化、企業の中に安全を最優先する「安全文化」を根付かせ、自律的に安全衛生対策が推進される仕組みの確立を図る労働安全衛生マネジメントシステムの導入などについて設明した。

左からPinheiro Neto Advogadosのテレーザ・クリスティーナ・カルネイロ・シルヴァ・シニア弁護士/司会の山内正直副委員長/TozziniFreire Advogadosのアンジェロ・アントニオ・カブラウ労働問題弁護士

35人が参加した講演会の様子

35人が参加した講演会の様子